アルコールチェックの義務化とは
そもそもアルコールチェックの義務化とはどのような制度なのでしょうか。ここでは、制度の概要と法律で定められた背景について紹介します。
2022年4月より目視による確認が義務化
2011年5月から運送業や旅客運送業など、「事業用の自動車(緑ナンバー)」の自動車を保有する事業者に対し、アルコール検査機器の備え付けと点呼時のアルコール検知器の使用が義務付けられました。そして、2022年4月には「道路交通法施行規則第9条の10第6号、同条第7号(安全運転管理者の義務)」が改正され、「自家用の自動車(白ナンバー)」を一定台数以上使用する事業所において、選任されている安全運転管理者に対し、白ナンバーの運転者についても以下の2点を行うことが義務付けられました。
- 運転前後の運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること。
- 確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存すること。
アルコールチェックが義務化されたのは、2021年6月に起きた千葉県八街市の事故が背景にあります。白ナンバー車(トラック)のドライバーが飲酒運転で児童5人を死傷させる痛ましい事故でした。当時、法律では白ナンバー車に対するアルコールチェックは義務化されておらず、事故の再発防止のために道路交通法が改正されました。
2023年12月よりアルコール検知器によるチェックが義務化
2022年4月より目視による確認等が義務化された一方で、アルコール検知器を用いて酒気帯びの有無の確認を行うことについては、当時のアルコール検知器の供給状況から、当分のあいだ適用しないこととする暫定措置が採られていました。しかし、アルコール検知器の供給状況が改善傾向にあると認められたことから、2023年12月よりアルコール検知器の使用義務化規定が適用されることとなりました。
警視庁の発表内容
- 運転前後の運転者に対し、目視等により酒気帯びの有無を確認するほか、アルコール検知器を使用しての確認を行うこと。
- 確認の記録を1年間保存し、アルコール検知器を常時有効に保持すること。
アルコールチェック義務化の対象事業者
アルコールチェック義務化が法律で定められたことにより、対象事業者はアルコール検知器の導入や保存方法の準備などを進めなければなりません。そのなかでまずは、安全運転管理者を選任する必要があります。以下は、千葉県警が取りまとめた安全運転管理者選任についての説明です。安全運転管理者選任の必要性や背景について分かりやすくまとめられていますので、ご紹介します。
安全運転を確保する全般的な責任は事業主にありますが、現実の事業主は多種多様な仕事をしており、その責任のすべてを直接果たすのはむずかしいのが実情です。そこで事業主は、その代務者として使用の本拠ごとに「安全運転管理者」やそれを補助する「副安全運転管理者」を選任し、公安委員会に届け出なければならないことになっています(道路交通法第74条の3)。選任基準は、道路交通法施行規則(以下「規則」という)」第9条の8に定められています。
具体的には、道路交通法施行規則第9条の8に当てはまる以下の事業者には、使用の本拠地ごとに安全運転管理者を選任する義務があります。
- 定員が11人以上の自動車を1台以上使用している事業所がある
- その他の自動車を5台以上使用している事業所がある
※バイク(原付を除く)は、1台につき0.5台としてカウント
また、副安全運転管理者の選任条件は以下の通りです。
自動車の台数 | 副安全運転管理者 |
---|---|
19台まで | 不要 |
20台から39台まで | 1人 |
40台から59台まで | 2人 |
60台以上 | 以降20台ごとに1人の追加選任 |
アルコールチェック義務を怠った場合の罰則について
適切なアルコールチェックを怠った場合、自動車の使用者と安全運転管理者は、公安委員会より必要な報告又は資料の提出を求められる可能性があります(道路交通法第75条の2の2第1項)。さらに、安全運転管理者等が要件を満たしていなかったり、規定を遵守していなかったりする場合には、公安委員会より安全運転管理者等の解任命令や是正のための措置命令が発されることがあり(道路交通法第74条の3第6項、同条第8項)、この命令に違反した場合には「50万円以下の罰金」が科される可能性があります(同法第119条の2)。
なお、安全運転管理者や副安全運転管理者を選任しなかった場合は「50万円以下の罰金」(法人等両罰50万円以下の罰金)、選任の届出をしていなかった場合は、「5万円以下の罰金」(法人等両罰5万円以下の罰金)が科せられます。事業者は十分に注意しておく必要があるでしょう。
アルコールチェックを含む安全運転管理者の具体的な業務内容
ここでは、アルコールチェックを含む運転管理者の具体的な業務とアルコールチェックにおいて記録すべき内容を紹介します。
安全運転管理者の業務内容
安全運転管理者が行うべき業務の内容は、以下の通りです。
- 運転者の状況把握
- 安全運転確保のための運行計画の作成
- 長距離、夜間運転時の交代要員の配置
- 異常気象時等の安全確保の措置
- 点呼等による過労、病気その他正常な運転をできないおそれの有無の確認と必要な指示
- 運転者の酒気帯びの有無の確認(目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いた確認を実施)
- 酒気帯びの有無の確認内容の記録・保存、アルコール検知器の常時有効保持
(検知器として使えるのは、呼気中のアルコール検知をし、その有無や濃度を警告音、警告灯、数値などで示す機能があるもの) - 運転日誌の備え付けと記録
- 運転者に対する安全運転指導
アルコールチェックは基本対面で行う必要があり、目視の場合は「運転者の顔色」「呼気の臭い」「応答の声の調子」などを確認します。また、アルコール検知器で「酒気帯びの有無やアルコール濃度」を警告音、警告灯、数値などで計測し、その結果を記録します。
アルコールチェックを対面でできない場合
アルコールチェックは、安全運転管理者やドライバーが事業所に不在だと対面でできない場合があるでしょう。対面でのアルコールチェックが困難な場合は、非対面点呼(電話やビデオ通話による確認)が認められています。具体的には、以下の方法で行います。
- カメラ、モニター等によって安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する。
- 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって安全運転管理者が応答の声の調子等を確認するとともにアルコール検知器による測定結果を報告させる。
アルコールチェックで記録する内容
アルコールチェックをした結果は、1年間の保存義務があります。具体的に指定される記録の方法はありませんが、必ず記録すべき内容があります。具体的には以下の通りです。
- 確認者名
- 運転者
- 運転者の業務に係る自動車ナンバーまたは識別できる番号等
- 確認の日時
- 確認方法(対面でない場合は具体的方法)
- 酒気帯びの有無
- 指示事項
- その他必要な事項
アルコールチェックの記録・保存方法
ここでは、アルコールチェックの記録・保存方法の例を3つ紹介します。アルコールチェックの準備を進めるうえでの参考にしてみてください。
紙での記録・保存
まず考えられるのが、アルコールチェックの内容を紙で記録し、ケースファイルやインデックスフォルダなどに保存する方法です。紙の場合、PCスキルや知識を必要としないため、誰でも簡単にできるのがメリットです。
しかし、紙は紛失や汚損、情報漏えいの危険性が極めて高いといえます。また、紙の量が増えるほど保存場所を確保しなければならず、管理が難しくなります。
データをPC・USBに記録・保存
アルコールチェックの内容をデータで記録し、PC・USBメモリで保存しておく方法があります。データでの管理であれば紛失や汚損のリスクを軽減できるうえに、オフィス内で保管場所を確保する必要がありません。ただし、PC操作に慣れていない従業員にとっては、作業に時間がかかるでしょう。
また、PC・USBが破損した場合、コピーを取っていないとデータを失う恐れがあります。USBで保存した場合は、誰かが持ち出してデータの紛失や情報流出につながる可能性もあります。
データをクラウドに記録・保存
アルコールチェックの内容をデータとしてクラウドサービスに記録・保存するのもおすすめです。クラウド上での管理は、紛失や汚損のリスクを最小限にできます。また、ログイン情報さえわかれば、時間場所を問わず記録・保存ができるのもメリットです。デメリットとしては、データの記録・保存をするために毎回クラウドにログインする手間がかかることと、デジタルツールに慣れていない人にとっては操作が困難な点です。
ビジネスチャットを使用するのも、データをクラウドに記録・保存する方法のひとつです。ビジネスチャット「elgana」では、タスク機能のアンケートを使用することで、アルコールチェック記録のためのテンプレート作成と保存が簡単にできます。また、回答結果をCSVで出力できるため、管理簿の提出が必要になった際も簡単に用意できます。
アルコールチェック義務化のまとめ
2023年12月からアルコール検知器を使ったアルコールチェックが義務化されます。アルコールチェックの内容は1年間保存する必要がありますが、データでPCやクラウドに保存すると管理しやすいでしょう。
ビジネスチャット「elgana」は、タスク機能のアンケートを活用することで、テンプレート作成や保存が簡単にできるため、アルコールチェックの記録をする際におすすめです※。まだアルコールチェック義務化への対応が進んでいない企業は、この記事を参考にして対応できるようにしましょう。
※料金プランに応じてログのエクスポート期間が変動します。おためしプランのログエクスポート可能期間は6ヶ月のため、定期的なエクスポート・保管が必要です。